渋谷区代々木の適正報酬大保(おおぼ)税理士事務所

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東京都渋谷区代々木の大保税理士事務所の対応地域
渋谷区、目黒区、世田谷区、文京区、大田区、港区、新宿区、練馬区、中央区、品川区、国立市、立川市、調布市、府中市、武蔵野市、神奈川県鎌倉市、川崎市、横浜市、千葉県、鹿児島県、岩手県




































































































































































































































<法人及び個人事業主契約の場合>




【契約・報酬について】


顧問をお願いする場合、いつからの契約になるのですか

業務内容や、会社の状況によってさまざまです。
起業前の依頼である場合、起業についてのアドバイスから契約となる場合もあります。
小規模企業の場合には、起業相談については無料とさせていただいているため、実際に
会計業務を指導する時点から契約することもあります。





顧問料とはどういうものなのでしょうか

顧問料とは、毎月の相談料と考える方が多いようです。しかしこれは年間の報酬金額を
分割してはらっているものとご理解ください。
たとえば年間の報酬が48万円の場合、毎月3万円、決算時に12万円といった形で分割して
いるということです。
よく、毎月の相談がないのに、顧問料を払い続けるのはおかしいといった話を聞きますが、
顧問税理士から納得いく説明を受けることをお勧めいたします。







顧問料の支払方法を教えてください

自動引き落とし(送金手数料無料)
銀行振り込み

当事務所ではコンビニエンスストア決済(送金手数料無料)に対応しています。
現在利用可能なコンビニエンスストアは以下のとおりです。


● セブンイレブン
● ファミリーマート
● ローソン
● セイコーマート





顧問料の金額を教えてください

サービスの提供内容や提供方法により異なります。

○一般的な税務、会計業務(記帳代行業務を含む)

  月額¥30,000から

○一般的な税務、会計業務(記帳代行業務を含まず、入力指導を行うもの)

  月額¥20,000から

詳細についてはご相談ください。





報酬についての考え方を教えてください

当事務所の報酬は安くはありません。「一般的な相場」価格です。
その理由ですが、安さを理由としてサービスの質を低下させることは何よりも避けなければならない
事だと考えているからです。それは依頼主であるお客様にも、依頼された私たちにも長期的には
いい結果をもたらしません。
万が一トラブルが発生した場合、互いに「安いからいいや」と問題の本質をぼかしてしまう
結果になりかねないからです。
これではお客様と当事務所、お互いのためになりません。

しかし開業間もない経営者に対しては、お得な制度をとらせていただいております。
お問い合わせください。


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顧問報酬の具体例を教えてください


○ケース1 ソフトウエア開発会社(従業員30名超、設立7年


月額顧問報酬 ¥85,000
決算報酬    ¥450,000
経常利益    約4000万円


このクラスの企業では、経理担当者が日々の経理、会計入力作業はほとんど問題なく
こなす事ができています。私たちの業務は、毎月訪問して月次監査を行い、経理・会計
にともなう諸問題を経営者、担当者と一緒に検討することです。、とにかく迅速に解決する
ことを第一に心がけています。また、顧問弁護士や顧問社会保険労務士などとも綿密に
意見交換を行い、互いの力をあわせて問題を解決します。
また互いの専門分野の法令に抵触しないような対策を行うべく気を配ります。

●月次試算表、部門別損益計算書を中心とした月次報告書の提出。
●経理・会計の事務処理を私たちが請負うのではなく、税務・会計を中心とした法律の適用が
 その企業にとって問題ないかを精査すること。
●ともすれば怠惰になりがちな経理・会計業務が滞りなく遂行されているかどうか牽制すること。
●より効率的な方法がないか探り続けること。
●資金繰りに注意し、金融機関を念頭に置いた会計業務を遂行すること。
●経営目的及び法令に抵触しない範囲で積極的に節税対策を行うこと。
 などが通常の業務になります。租税法や会計法規だけをみておけばいい訳ではありません。

納税金額も多く、関係資格業種の先生とも打合せをすることも多々です。またミスが起きると
一時に多額の納税などの支出を迫られる可能性があるため、集中力を要し、私たち税理士の
能力をフルに発揮しなければなりません。
いわゆる「業務責任負担度」の高い会社になりますから、顧問料も高くなります。
当事務所の能力をフルに発揮するため、その結果については十分に満足いただけることと思います。


○ケース2 楽器販売業(従業員4名、設立10年)


月額顧問報酬 ¥50,000
決算報酬    ¥300,000
経常利益   約1000万円


この企業では、伝票及び現金出納帳を記帳してもらい、毎月当事務所に送ってもらっています。
その資料を基にして当事務所で入力し、毎月試算表を作成し、社長に報告しています。
顧問弁護士等との打合せはあまり行われません。税務・業務責任負担度も標準的な企業です。


○ケース3 服飾品輸入販売業(従業員3名、設立5年)


月額顧問報酬 ¥20,000
決算報酬    ¥80,000
経常利益     100万円未満


この企業では、すべて会社で会計入力作業を行ってもらい、年に1回社長とお会いし、会計データを
お預かりします。税務・業務責任負担度も小さいため、最低限の法令適用のチェック及び書類作成
費用をいただいているといった業務内容です。どこの税理士事務所に依頼しても同様の結果が得られることでしょう。





【業務の進め方・内容について】


業務の進め方を教えてください

基本的に税理士が対応します。内容は以下のとおりです。

@税務申告書類の作成

会社の年1回の決算業務をサイクルとして、当事務所も業務を遂行させていただきます。
決算月には決算書を作成し、税務署や市役所等に税務申告をしなければなりませんが、
そのための書類作りを、毎月行っていくといったイメージをお持ち下さい。


A会社の経営相談、財務分析、節税対策

税務申告の書類作りと平行して行っていくのが、会社の経営相談です。会社としての
形を作り上げ、利益を確保し続けるためのお手伝いをさせていただきます。これは上記の税務申告
書類の作成サイクルと同様に行っていきます。1年サイクルで経営の相談をお受けしますが、
財務分析については、長期的比較分析も必要であるため、5年以上という長期的なサイクルで
アドバイスをさせていただいています。
むろん税理士の得意分野である節税についても、積極的にアドバイスいたします。


B経営計画の作成:オプション

経営計画は、長期的視野に基づいて行うものです。経営計画の作成だけをお手伝いする
場合もありますし、その後の予算・実績比較分析のお手つだいをさせていただくケースもあります。
取締役会に参加することもあります。







経営相談の具体的内容を教えてください

●人事・労務相談
●リスクマネジメント(保険)
●情報セキュリティマネジメント(ISMS、プライバシーマーク取得など)
●公的機関提出書類」の作成相談(助成金・補助金、奨学金など)
●ファイナンシャルプランニング(将来の財産形成について)
●資本政策(増資、M&Aや株価算定に伴う事業承継、相続対策など)
●起業、廃業相談
 など




決算だけをお願いすることはできますか

はい、可能です。お問い合わせ下さい。






<個人契約の場合>



【契約・報酬について】


確定申告の契約と報酬について教えてください

個人事業主の事業所得の確定申告の場合には法人契約と同様ですが、たとえば
給与所得者が住宅を購入して税金の還付を受けたり、不動産所得の申告をしたりといった
場合などは年1回だけお会いするのが通常です。
契約も口頭の契約で済ませ、当方で申告書を作成し、税務署に提出して控えを受領し、
お客様に納品して請求する形をとっております。

報酬は¥10,000 からです。





相続税の契約と報酬について教えてください

相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。契約は
被相続人がなくなった時点で行うことが通常です。

報酬は¥500,000 からです。

           



【相談の時期について】


個人の確定申告を行う場合、いつごろまでに相談すればいいのでしょうか

申告期限は3月15日ですからそれまでに相談すればいいというのは大きな間違いです。
個人の場合、早めに届出を出さないと適用が受けられなくなり、損をすることもあります。
基本的には、新しい所得が発生する前に相談されることをお勧めします。
よくありがちなのが、青色申告の届出や、減価償却の届出、消費税の簡易課税の届出が
適用期限に間に合わなかったというものです。





相続税の申告の場合、どのタイミングで相談すればいいのでしょうか

相続人が多数の場合や相続財産が多い場合には早めの相談をお勧めします。
相続は相続税を減らすことよりも円満な相続を行うことが目標なのです。
相続税の申告にあわせて相談するのではなく、被相続人がご存命中に相談することが理想的です。