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消費税法改正について


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平成28年4月に消費税法の一部が改正され、平成31年10月1日より消費税・地方消費税の税率が引き上げられ、税率引き上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。

平成31年10月1日以降に行われる資産の譲渡等、課税仕入れおよび保税地域から引き取られる課税貨物に適用される税率は、標準税率では消費税率7.8%、地方消費税率2.2%で計10%、軽減税率では消費税率6.24%、地方消費税率は1.76%で計8%となります。

軽減税率の対象となるのは酒類を除く飲食料品(食品表示法に規定するもの)と週2回以上発行される新聞となります。飲食料品の中で、外食やケータリングは軽減税率の対象には含まれません。
課税事業者は区分記載請求書等と帳簿の保存が必要となります。免税事業者も課税事業者と取引する場合は区分記載請求書等の発行を求められる場合があります。区分記載請求書等保存方式について原稿の請求書等保存方式における帳簿及び請求書等に必要とされる記載事項に加え、帳簿には軽減税率の対象品目である旨、請求書等には軽減税率の対象品目である旨と税率ごとに合計した対価の税込額を記載する必要があります。

軽減税率制度が導入される平成31年10月1日以降、税額計算は原則として、売上又は仕入を税率ごとに区分して行うこととなりますが、売上又は仕入を税率ごとに区分することが困難な中小事業者に対し、売上税額又は仕入税額の計算の特例(簡易課税制度の適用に係る特例を含む。)があります。


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