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税務調査


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税理士は税理士法第二条によって、第三者の求めに応じて「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行うことができると定められています。税務調査の立会いとはこの中の「税務代理」にあたります。

税務調査とは、徴税機関が納税者の申告内容が正しいかどうかを帳簿などで確認し、申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合には、是正を求めるものです。

税務調査に際しては、原則として、納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などが事前通知されます。その際、税務代理権限証書を提出している税理士に対しても同様に通知されます。合理的な理由がある場合には、調査日時の変更の協議を求めることができます。ただし、税務署等が保有する情報から、事前通知を行うことにより正確な事実の把握を困難にする、又は調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、事前通知せずに税務調査を行うことがあります。

税務調査では、実地調査の前に概ね直前三期分の総勘定元帳や帳簿等の資料を準備しておくことになります。

必ず準備しておく資料

決算書・申告書、総勘定元帳
領収証・請求書
預金通帳
源泉徴収簿、扶養控除等申告書、タイムカード・出勤簿

準備しておいたほうが良い資料

注文書・納品書、契約書
組織図・会社案内

税務調査が行われるからと慌てて準備するのではなく、日頃から取引に対して正しい会計処理を行い、日常の経理をきちんと行うことが大切です。

【参考】

国税庁ホームページより引用(https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/ihan/qa02.htm#a2-1)

問2-1 非税理士により行うことが禁止されている税理士業務とはどのようなものですか。

答 「税理士業務」とは、法第2条において、他人の求めに応じ、租税に関して、次に掲げる事務を行うことを業とする(注1)ことをいう旨規定されています。

1 税務代理(法第2条第1項第1号)
税務官公署に対する申告等につき、又はその申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次の2にとどまるものを除きます。)をいいます。

2 税務書類の作成(法第2条第1項第2号)
税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成する(注2)ことをいいます。

3 税務相談(法第2条第1項3号)
税務官公署に対する申告等、法第2条第1項第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいいます。以下同じです。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいいます。

また、法第52条は、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」と規定し、税理士又は税理士法人でない者が、原則として「税理士業務」を行うことを禁止しています。
法第52条の「この法律に別段の定めがある場合」とは、1地方公共団体の職員及び公益社団法人又は公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体(注3)の役員又は職員が法第50条の規定により、国税局長の許可を受けて国税局長から指定された租税に関して無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずる場合、2弁護士又は弁護士法人が法第51条の規定により、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行う場合、又は3行政書士又は行政書士法人が法第51条の2の規定により、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税(注4)に関し、税務書類の作成を業として行う場合をいいます。

(注1)「業とする」とは、税務代理、税務書類の作成又は税務相談を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しないこととされています(基通2-1)。
(注2)「作成する」とは、申告書等を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないこととされています(基通2-5)。
(注3)「政令で定める法人その他の団体」とは、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会をいいます(令第14条)。
(注4)「政令で定める租税」とは、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含みます。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含みます。)、特別土地保有税及び入湯税をいいます(令第14条の2)。
なお、非税理士が法第52条の規定に違反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります(法第59条第1項第4号)。

【参考法令等】

法第2条、第50条から第52条、第59条第1項第4号
令第14条、第14条の2
基通2-1、2-5
国税通則法第2条第6号


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