税務調査立会い

 

税務調査で不快な思いをした方は多いと聞きます。税務調査の準備は日常処理の中で行う必要があり、いきなり対応できるものではありません。しかし急な調査にも対処できるノウハウはございます。

 


税理士は税理士法第二条によって、第三者の求めに応じて「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行うことができると定められています。税務調査の立会いとはこの中の「税務代理」にあたります。
 
税務調査とは、徴税機関が納税者の申告内容が正しいかどうかを帳簿などで確認し、申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合には、是正を求めるものです。
 
税務調査に際しては、原則として、納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などが事前通知されます。その際、税務代理権限証書を提出している税理士に対しても同様に通知されます。合理的な理由がある場合には、調査日時の変更の協議を求めることができます。ただし、税務署等が保有する情報から、事前通知を行うことにより正確な事実の把握を困難にする、又は調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、事前通知せずに税務調査を行うことがあります。
 
税務調査では、実地調査の前に概ね直前三期分の総勘定元帳や帳簿等の資料を準備しておくことになります。
 
 

必ず準備しておく資料

 

  • 決算書・申告書、総勘定元帳
  • 領収証・請求書
  • 預金通帳
  • 源泉徴収簿、扶養控除等申告書、タイムカード・出勤簿

 

準備しておいたほうが良い資料

 

  • 注文書・納品書、契約書
  • 組織図・会社案内

 
大保税理士事務所では、税務調査立会いを行っております。

代々木駅から徒歩30秒

大保税理士事務所

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