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法人が行う税務申告(法人住民税)


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法人が行う税務申告の種類としては、法人税・消費税・道府県民税及び事業税・市町村民税・固定資産(償却資産)税が挙げられます。対象の税目が多いため、確定申告の手続きが煩雑になることや、申告に際して必要な提出書類が多くなることがあります。

法人が支払う税金のうち法人住民税とは、法人が地方公共団体に納める税金です。個人においても住民税は都道府県民税と市町村税をまとめて市町村に納税しますが、法人住民税は法人所在地の都道府県と市町村に納税するものです。法人住民税の税額の計算方法は、法人税割と均等割りの合計額で算出します。

法人税割は法人税額に住民税率を乗じて計算します。法人税額を基準とし標準税率をかけるということです。この標準税率は基本的に国が定めており、制限税率の範囲内で各地方公共団体で決めることができますので申告の際には確認が必要です。また、事業所が2つ以上の都道府県にある法人では、課税標準額の総額を一定の基準で分割して各地方団体ごとの分割課税標準額・税額を算定することになります。これを分割基準といい、法人住民税法人税割では従業員の数を利用します。

均等割は所得に関係なく資本金の金額や従業員数に応じて金額が決まっています。均等割りについては事業所等を有していれば所得が赤字であったとしても支払う必要があります。

法人の確定申告は、原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(決算日の2か月後まで)に行う必要があります。法人税の申告期限を守らないと、延滞税や加算税を課されるなどのペナルティーがあります。

 


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