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税務相談


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税理士は、複雑な税制や税に関する知識を納税者に伝え、相談に乗る業務を行います。それが、税務相談です。会社の税務や経理などでわからないことや、問題が起きた時に顧問税理士がいる場合には、「ちょっと税理士に聞いてみる」ということになりますが、これは税理士が法律上税務相談を行うことができると定められているからです。

国税庁ホームページより引用(https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/ihan/qa02.htm#a2-1)

問2-1 非税理士により行うことが禁止されている税理士業務とはどのようなものですか。

答 「税理士業務」とは、法第2条において、他人の求めに応じ、租税に関して、次に掲げる事務を行うことを業とする(注1)ことをいう旨規定されています。

1 税務代理(法第2条第1項第1号)
税務官公署に対する申告等につき、又はその申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次の2にとどまるものを除きます。)をいいます。

2 税務書類の作成(法第2条第1項第2号)
税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成する(注2)ことをいいます。

3 税務相談(法第2条第1項3号)
税務官公署に対する申告等、法第2条第1項第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいいます。以下同じです。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいいます。

また、法第52条は、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」と規定し、税理士又は税理士法人でない者が、原則として「税理士業務」を行うことを禁止しています。
法第52条の「この法律に別段の定めがある場合」とは、1地方公共団体の職員及び公益社団法人又は公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体(注3)の役員又は職員が法第50条の規定により、国税局長の許可を受けて国税局長から指定された租税に関して無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずる場合、2弁護士又は弁護士法人が法第51条の規定により、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行う場合、又は3行政書士又は行政書士法人が法第51条の2の規定により、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税(注4)に関し、税務書類の作成を業として行う場合をいいます。

(注1)「業とする」とは、税務代理、税務書類の作成又は税務相談を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しないこととされています(基通2-1)。
(注2)「作成する」とは、申告書等を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないこととされています(基通2-5)。
(注3)「政令で定める法人その他の団体」とは、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会をいいます(令第14条)。
(注4)「政令で定める租税」とは、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含みます。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含みます。)、特別土地保有税及び入湯税をいいます(令第14条の2)。
なお、非税理士が法第52条の規定に違反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります(法第59条第1項第4号)。

【参考法令等】

法第2条、第50条から第52条、第59条第1項第4号
令第14条、第14条の2
基通2-1、2-5
国税通則法第2条第6号

税に関する知識を豊富に持っている人であれば、相談に乗ってアドバイスをするくらいならできそうですが、それを業務として行うことは税理士法によって禁じられています。単に詳しい人の意見だと、それが果たして合っているのかどうかの確証が得られませんし、もし間違った情報を伝えて不利益が生じた場合でも責任の所在が明確になりません。そのために国家資格を持った税理士がいるわけで、資格を持った専門家が責任を持って税に関する助言などを行うところに、税務相談業務の意義があります。


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